39⑵ 生協は組合員がこの約款を承諾し、かつ、これに同意した時、店舗ポイントの付与を認めるものとする。(本サービスの提供)第 2 条⑴ ポイントは、生協の組合員とその家族の方のみ使用できます。ただし、コープカードは他人に貸与、譲渡することはできません。⑵ ポイントは、生協の全店舗でのみ使用できます。宅配事業、福祉事業などの使用はできません。⑶ ポイントと現金の引換えはできません。⑷ 保有するポイントを、他の組合員とポイントを共有、合算することはできません。(ポイントの付与)第 3 条⑴ 毎回のご利用代金(消費税込み)精算ごとに 200 円で 1 ポイント付与します。 なお、200 円未満は、切捨てとなります。⑵ 精算前にレジにて、旧コープカード及びコポカ(以下、「コープカード」と総称する)を提示していただきます。⑶ 指定した曜日、期日及び企画などを対象として、特別にポイントを付与する場合があります。⑷ コープカードを忘れた場合は、バーコード付きレシートを発行します。後日同レシートを持参いただいた際にポイントを付与します。この場合のポイント付与受付期間は、レシート発行日から 1 か月とします。(ポイントの利用・照会)第 4 条⑴ 累積したポイントは、1 ポイント 1 円に換算し、1 円から商品代金の一部また全部として、本人カードもしくは家族カードで共有してご利用いただけます。⑵ 累積したポイントを利用する際は、組合員がお支払い手続きの前にレジ係にお申し出いただくものとします。⑶ 組合員は、付与されたポイント数、利用したポイント数、及び保有するポイント数はレシートにてご確認いただけます。(ポイント対象外の商品・サービス)第 5 条 ポイント対象外の商品・サービスは以下のとおりとします。⑴ 店頭販売利用代金、委託催事利用代金⑵ テナント業者利用代金⑶ たばこ代金⑷ 自動販売機利用代金⑸ コピー利用代金⑹ 共済掛金・保険料⑺ 非課税品、切手・葉書・印紙代金⑻ ゴミ収集券・指定ごみ袋代金⑼ 宅配便送料、移動販売車「コポ丸便」⑽ 商品券・ギフト券⑾ 出資金⑿ 募金⒀ その他生協がポイント対象外と指定する商品・サービス(商品返品時の処理)第 6 条 ポイントを付与して利用いただいた商品を返品する場合には、レシートとともにコープカードを提示していただき、その返金金額に応じて減算します。(コープカードの紛失・盗難)第 7 条⑴ コープカードを紛失、盗難された場合には、生協に届出を行うものとします。再発行の申請をもって再発行をします。再発行カードはコポカ(電子マネー機能付きコープカード)とし、旧コープカードの再発行はしません。なお、コポカは電子マネーをチャージしなくても本サービスのご利用が可能です。⑵ 前項の届出までに累積していたポイントは、引き続き有効なものとして取り扱います。ただし、第三者に累積していたポイントを使用された場合、使用されたポイント相当分の損害は補償されません。(コープカードの汚損、破損)第 8 条 コープカードの汚損、破損、バーコード印字や磁気の不良などにより使用不能となった場合は、汚損等したコープカードと引き換えに無料で再発行します。再発行カードはコポカ(第 7 条 1 項に同じ)とします。それまでにコープカードに累積していたポイントは引き続き有効なものとします。(ポイント移動)第 9 条⑴ 生協の店舗付与ポイントは店舗でのみの使用になり、宅配への移動はできません。⑵ 宅配付与ポイントは、所定の手続きを経て店舗ポイントに移動できます。(コープカードの有効期限)第 10 条⑴ 付与ポイント有効期限は、年度末を基準とし最短で 2 年です。⑵ 毎年 3 月 31 日時点で 2 年以上ご利用がなかった場合、この間に付与したポイントは、無効となります。⑶ やむを得ない事情により本サービスを終了した場合、お知らせの後、一定期間をおいてポイントは無効となります。(コープカードの返却・使用停止)第 11 条⑴ 生協を脱退した場合は、ポイントは無効となり、コープカードは使用できなくなります。脱退手続きの際にカードは返却していただきます。⑵ 本約款の第 2 条 1 項に違反した場合やポイントの加算・利用にあたり不正な行為があったと合理的に判断したときは、ポイントを無効としてポイントの利用をお断りできるものとし、カードの使用を停止しカードを返却していただきます。⑶ 組合員資格を喪失した場合には、ポイントは無効となり、コープカードは使用できなくなります。カードは返却していただきます。(個人情報の取り扱い)第 12 条 組合員はコープカード申し込み時(加入時)に申告する個人情報を、生協が定める「個人情報保護基本規程」に基づき必要な保護措置を取ったうえで収集・利用することに同意するものとします。(コープカードを使用できない場合)第 13 条⑴ システムの障害時⑵ 停電時⑶ システムの保守・メンテナンス時⑷ その他止むを得ない事由(約款の変更案内)第 14 条⑴ 本約款を変更する場合、生協はホームページで変更内容を告知するものとします。また、重要な変更事項については取り扱い店舗でも告知するものとします。⑵ 本約款変更告知後、1 ヶ月を経過したときは、変更内容を承諾したものとします。(改廃)第 15 条 この規程の改廃は、常勤理事会にて議決します。(附則)この規程は、2020 年 3 月 30 日制定、同日より施行します。
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