COOP GUIDE2024
38/40

きき2 ポイントの付与と利用に関するルールは宅配ポイント定型約款に定めます。宅配ポイント定型約款についてはコープガイドブック、コープいしかわホームページに掲載をします。(ご請求金額に対する疑義等)第13条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。(利用代金及び宅配料等のお支払方法等)第14条 生協の利用代金の支払方法は、利用者よりあらかじめ加入書兼口座申込書にて届出され、事務スケジュールにより手続きされた口座からの振替とします。ご請求金額は、利用データを前月16日から当月15日までに締切り、配食専用の請求明細書でご請求し、当月27日((金融機関が休日の時は翌営業日)(以下「当月請求」といいます))にお支払いただきます。※ 商品代金の返品・欠品・値引等により払戻しが発生した場合、当月請求での対応が仕組上不可能なとき、一旦、ご請求通りにお支払いただき、翌月度を基本として請求訂正等の対応をさせていただきます。2 生協は、特に必要と認めたとき、振替を待たずに現金によるお支払いを求めることができます。3 生協は、第1項の支払方法について、特に認めた場合はこの限りとはしません。(当月請求のお支払が確認できない場合)第15条 生協は、当月請求のお支払がデータ等で確認ができない場合、これに、再請求に関わる葉書作成代、郵送代等の実費相当額「200円(税抜)」を生協所定の手数料(以下「延滞手数料」といいます)として、加算した金額を再度請求(以下「再請求」といいます)します。2 再請求の対象となる利用者には、生協加入申込書兼口座登録変更申込書の表紙に記載されている生協の取扱金融機関等一覧及び生協の事務スケジュールにより次の対応を行います。① 再度の口座振替(以下「再振替」といいます)の承認を得た金融機関等を登録の利用者には、再振替日、再請求金額、振替口座等を記載した通知葉書を届出住所に発送します② ①以外の金融機関等を登録の利用者には、専用の払込取扱票(支払期日、再請求金額、払込取扱い場所)を届出住所に発送します。この場合、対象となった月度又は企画は口座振替にはなりません(再請求の実施、お支払が確認できない場合及び督促の取扱い)第16条 生協は、再振替の承認を得た金融機関等には、所定の日(金融機関が休日の時は翌営業日)に再振替を実施します。また、払込取扱票の発送等がなされた利用者は、支払期日までに取扱場所に払込みをお願いします。2 生協は、前項のご入金がデータ等で確認ができない場合、利用者の登録住所に第15条1項の金額に延滞手数料「200円(税抜)」を加算した金額を督促代金として、「督促状払込取扱票」(以下「督促用紙」といいます)を事務スケジュールにより発送しますので、その督促用紙を使用して、支払期日までに取扱場所へ払込をお願いします。3 前項の場合、生協は次の対応をさせていただきます。① 注文の受付の中止、商品の配達を中止します。(代金等の未払いによる利用等の停止及び停止解除)第17条 生協は、利用者が次の事項に該当するとき、利用をお断りすることができるものとします。この対応により被った不利益・損害等が生じた場合であっても、生協はその責を負いません。① 生協の利用代金の支払いを怠り、督促したにも関わらず全部又は一部が未② 第5条3項の利用金額の限度額を超える又はその恐れがあると判断したと③ 正当な理由がなく、登録と異なるお支払が度々発生したとき。又は、約款④ 口座情報の不備により加入書兼口座申込書の口座登録手続きが、所定の期⑤ ①から④以外において、生協の事業・運営上において特に必要と認めたと2 利用停止の解除にあたっては、次の事項にて判断します。① 前項①については、督促の全部のご入金が最初に指定された期日までにデータ等にて確認ができたとき、基本翌週からの利用とします。なお、最初に指定された期日を超えてのご入金又は未納の分割支払いの完済については、別に定める利用再開基準にて行います② 前項②については、その要因が解消し、約款の内容が確認できたとき③ 前項③については、いずれも生協の定めに沿ったご利用・お支払について④ 前項④については、加入書兼口座申込書の口座登録が当該の金融機関等の承認を得ることができたとき、又は生協が利用者と必要な事項が確認できたとき38納のとき、又は未納が全部又は一部が濃厚となるときその他の定めから逸脱若しくはその恐れがあると認められるとき間において登録の金融機関等の承認が得ることができないとき改善等のお約束・確認ができたとき⑤ 前項⑤については、その要因が解消し、かつ、生協が総合的に判断し妥当と認めたとき(支払遅延及び分割支払いの取扱い)第18条 生協は、お支払いの遅延又は分割支払いとなる利用者には、「債務金額確認及び債務金額弁済約束書」(以下「弁済約束書」といいます)を指定期日までに提出を求めることができます。利用者は、弁済約束書の提出が求められた場合、指定期日までに、必要事項を記入し提出しなければなりません。なお、生協は、指定期日までに弁済約束書の提出がない場合及び約束の不履行の場合は、第19条を適用することができます。(支払遅延への措置)第19条 生協は、督促の最初の支払期日から1ヶ月以上経過しても支払いがなく、お支払いに関わる約束の不履行が度重なる場合又はその他お支払いが履行されないと認める相当な理由がある場合、次の対応を行うことができます。① 生協は、法的手続きを含めた措置をとることができます② 生協は、債権管理に係る業務及びこれに付随する業務を適当と認める第三者に、当該利用者の債権回収等を委託することができます(生協に対し秘密保持等を約束する者に限ります)③ 生協は、定款第12条(除名)の手続きをとることができます④ その他、生協の事業・運営に、支障をきたす、又はその恐れがあると認めたときは、必要な措置を行うことができます(連帯保証人)第20条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、弁済約束書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。(支払期限・手数料・遅延損害金)第21条 弁済約束書による債務弁済の最終期限は、第14条第1項に定める本来の支払予定日から6ヶ月以内とします。2 弁済約束書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。3 生協は債務者に対して、第15条、第16条および前項に定める費用のほか、第14条第1項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年5%の割合による遅延損害金を請求します。(債務者の出資金に関する特則)第22条 債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。(協議解決)第23条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。(専属的合意管轄裁判所)第24条 生協と利用者間の本約款に基づく法的処理に関する訴訟の必要が生じた場合は、裁判所及び調停の管轄は、金沢簡易裁判所又は金沢地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに、生協と利用者は双方が合意するものとします。(本約款の変更・改廃)第25条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更・改廃することができます。2 前項の場合、生協は、本約款を変更・改廃する旨、変更・改廃後の本約款の内容および変更・改廃の効力発生日について、変更・改廃の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。① WEBサイトへの掲示② 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法3 本約款の変更・改廃は、常勤理事会にて議決します。(付則)第26条 本約款は、2020年3月30日から適用します。■ 店舗ポイント定型約款(総則)第1条⑴ 生活協同組合員コープいしかわ(以下、「生協」という)は、本約款に則り、組合員の店舗におけるポイントサービス(以下、本サービスという)の提供について定めたものです。

元のページ  ../index.html#38

このブックを見る