COOP GUIDE2024
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372 この宅配事業の注文書は、登録を行った組合員の名前で注文しなければならない。ただし、生協が認めた場合、この限りとはしません。この手続きにおいて、組合員本人確認のため身分証明書(運転免許証、健康保険証等)のご提示を求めることができます。3 夕食宅配では利用登録時に緊急連絡先登録(任意)をいただき、夕食宅配の配送時の緊急時、見守り活動を基本に使用するものとする。4 未成年者が配食事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、配食事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。5 前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場② この約款等に定める生協の配食事業のサービスの利用条件に合わず、円滑③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービス6 加入書兼口座申込書の口座名義人は、利用者又は同一世帯とみなされる者の口座を優先して登録するものとします。なお、生協は、利用者名と口座名義人が異なる場合、利用者の責任で口座名義人の承諾を得ているものとし、取扱います。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。7 生協は、組合員コード及び氏名が生協に登録されたものと確認した場合、利用者自らが利用されたものとみなします。組合員コード等の情報の管理には十分ご注意下さい。8 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。9 利用者は、届出の口座情報について、印鑑相違・番号相違その他の情報不備の通知がなされたとき、ただちに、修正等を行ない指定場所に返送しなければなりません。また、届出口座の情報変更・廃止の場合は、ただちに生協に通知し、加入書兼口座申込書を提出しなければなりません。生協は、事務スケジュールにより同申込書の手続きを行います。10 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。11 利用者は、利用その他の疑義が生じた場合、速やかに生協にご連絡・ご相談を行って下さい。(商品の注文)第4条 利用者は予め生協の設定したコースを第2項に定める期日までに選択することで毎週自動的に夕食宅配並びに健康介護・管理食のご注文が成立します。2 コース及びご注文の開始・変更・中止・再開について以下のとおりとします。① 水曜日までのご連絡で夕食宅配は翌週月曜日から、健康介護・管理食は翌② 上記の注文締切り以降の利用者の自己都合による変更・中止・再開は行え3 特別なやむを得ない事情があると生協が認めたときには、注文の緊急キャンセル・停止を受け付ける場合があります。※健康介護・管理食宅配は注文締め切り後のキャンセルは不可(利用制限)第5条 利用者は、転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。2 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。① 1回あたりの利用金額及び月度の利用金額が、次項に規定する利用金額の② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断し3 生協の配食事業の利用金額は原則として次の通りに定めます。初回利用から3ヶ月以内の利用者については1回あたりの利用金額は、2万円(税込)までとします。これを超える利用をご希望される場合、あらかじめ生協にご相談下さい。① 初回利用から3ヶ月を超える利用者については月度の利用金額は、50万4 生協は、前項の規定の利用金額を超える又はその恐れがあると判断したとき、第14条第1項、第15条、第16条の規定にかかわらず、請求、お支払その他の対応を行うことができます。また、利用者に通知の上、第17条第1項②を適用することができます。合など、代金のお支払いに不安がある場合なサービス利用が困難と想定される場合の円滑な提供に支障が想定される場合週土曜日からのお届けを開始・変更・中止・再開できます。ないものとする。限度を超えることとなる注文を受けた場合た場合円(税込)までとします。(利用停止・登録解除)第6条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。① 利用停止 …… 配食事業の利用登録を維持したまま、注文の受付の停止、商品のお届けを停止すること② 登録解除 …… 配食事業の利用登録を抹消すること2 配食事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合③ 法定代理人の同意を得て加入した未成年の利用者や高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座を変更いただけなかった場合⑤ 商品代金等の未払いにより第17条第1項①に該当した場合4 前項のほか、利用金額が第5条第3項で規定する利用限度額に達した場合も、商品の注文を停止する場合があります。(商品等のお届け)第7条 生協は、前条による利用申込に基づき、夕食宅配は基本18時までに利用者のご指定の場所(利用登録時に確認)に夕食を配達します。尚、配達時間指定はできません。  健康介護・管理食は指定した時間帯に宅配便にて利用者のご指定の場所(利用登録時に確認)に健康介護・管理食を配達します。指定の時間帯に商品の受取りができなかった場合は不在通知を基に利用者が再配達依頼を行うものとする。2 夕食のお届けは原則ご自宅玄関での手渡しとし、ご不在の場合に限りご指定場所へ保冷箱に入れてお届けします。このお届けをもって引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。  健康介護・管理食はご自宅での手渡しのみとします。このお届けを持って引き渡しを完了し、所有権が移転するものとします。3 利用者は受領した夕食について賞味期限、「配食サービスご利用登録説明資料」に定める保管・食事方法並びに空容器の返却方法を遵守しなければなりません。4 前項に拘わらず、利用者の不注意による食中毒及び利用者の身体に関する不測の事態に起因した事故等について、生協に故意又は過失がない限り生協は責任を負いません。(請求書等)第8条 生協は、夕食宅配班登録のご利用組合員に対して月1回、夕食宅配専用の月ごとの請求額をまとめた「ご請求明細書」を発行し、お届けします。  健康介護・管理食宅配のみのご利用組合員に対しては月に1回、登録住所にご請求明細書を発行し郵送にてお届けします。2 「ご請求明細書」には ご利用者が夕食宅配の他にギフト、灯油宅配、サービス事業ご利用等の掛け売りをご利用の場合、これらの請求額もまとめて発行致します。(商品等のお届けができない場合)第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。(お届けした商品等に問題がある場合)第10条 万一お届けした夕食ならびに健康介護・管理食にメニュー違い、おかずの相違・不足等があった場合、生協の定めたルールに従い、商品交換・追加又は代金からの減額による代金等の返金等を行います。この場合、生協は、夕食により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、返金等の他に責任を負わないものとします。(利用者のご都合による返品)第11条 前条による場合を除き、夕食はその商品特性より原則として返品することができません。(ポイント)第12条 生協は、配食事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。

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