COOP GUIDE2024
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員の宅配事業におけるポイントサービスの提供をおこなう。2 生協は組合員がこの約款等を承諾し、かつ、これに同意した時、ポイントの付与を認めるものとする。(ポイントの種類)第2条 ポイントの種類は次の通りとする。① 基本ポイント:ポイント対象商品の利用300円(税込)ごとに付与される② ボーナスポイント(プロモーション):上記①以外に付与されるポイント(ポイントの付与)第3条 ポイントの付与は次の通り実施する。⑴ 基本ポイント① ポイント対象商品の利用300円(税込)ごとに1ポイントを付与する。そ② ポイントは対象取引後、利用代金の口座振替が確認できたときに付与され⑵ ボーナスポイント(プロモーション)① ボーナスポイント(プロモーション)の付与については、その内容により2 次に掲げる商品やサービスはポイントの対象外とする。  共済、増資、葬祭、宅配手数料、%オフ(値引明細)、クーポン、ガソリン、その他生協がポイント対象外と指定する商品・サービス。(ポイントの使用)第4条 組合員は以下の方法により、保有するポイントを商品代金(税込)の決済に利用することができる。① 注文時に1口200ポイント(200円)単位で利用申請する。申請方法は、OCR注文用紙のポイント使用欄への口数記入とする。電話注文、インターネット注文(eフレンズ)、FAX専門用紙注文でもそれぞれの方法で利用申請ができる。2 ポイント使用の有効期限は、宅配の最終利用企画回から2年後の年度末(3月末)まで有効とする。(ポイントの消滅・失効)第5条 次に掲げる事由が生じた場合、ポイントは消滅する。① 口座振替日に引落しができず、再振替でも引落しができなかった場合、当② ポイント付与後に、当該取引の中止や返品、あるいはポイントの取消が適当であると生協が判断する事由(システム上のトラブル等)が発生した場合、ポイントを取り消すことができる。 ③生協を脱退、または脱退の申請を受領した場合、ポイントは消滅する。 ④前条に定める有効期限が経過した時点で、ポイントは消滅(失効)する。(宅配ポイントの店舗での使用)第6条 宅配ポイントは宅配でのみ使用可能であり、店舗では使用できない。2 宅配ポイントは、組合員のお申し出があった場合、所定の手続きを経て店舗ポイントに移動できる。店舗ポイントからの宅配ポイントへの移動はできない。(ポイントの照会)第7条 組合員は、付与されたポイント数、利用したポイント数、および保有するポイント数を、次の方法により確認できるものとする。① 個人別お届け明細書、注文用紙※、インターネット注文サイト(eフレンズ)(禁止事項)第8条 ポイントと現金の引換えはできない。2 保有するポイントを、他の組合員に貸与、譲渡、および他の組合員とポイントを共有・合算することはできない。ただし、組合員本人死亡等生協が判断する事由が発生した場合はこの限りではない。(ポイントの付与・利用ができない場合)第9条 次の場合、ポイントの付与、およびポイントの利用はできない。① 停電、システム障害など、やむを得ない理由がある場合。② 組合員が本約款を含む各種規則等に反した時、または違反するおそれがあ③ ポイントに不正等があったとき。2 前項に基づきポイントが付与されないこと、または利用できないことにより、組合員に損害等が生じた場合であっても、生協は責任を負わない。36ポイントの際発生する端数は切り捨てるものとする。る。それぞれ取り決めをおこなう。該請求分の予定ポイントは確定ポイントとならずに消滅する。※ (※一部情報のみ)ると生協が判断したとき。(コープカードの紛失時のポイントの取り扱い)第10条 コープカードの紛失そのものを理由に、ポイントは失効しない。ただし、有効期限を過ぎると失効する。(免責)第11条 生協はポイントサービス関連システムの運用に最善を尽くすものとする。ただし、通信回線や機器の故障などに伴うシステム停止、データ消失、さらには不正アクセスによる損害など、ポイントサービスに関し組合員に生じた損害について、生協に重大な過失がない限りにおいて生協は責任を負わない。(ポイントサービスに関する案内)第12条 ポイントに関する事項は、生協の発行する媒体やコープガイドブック、ウェブサイトなどで組合員へ周知する。2 ポイントに関する詳細な事項は、ポイントシステム要件定義書に則り運用をおこなう。(宅配ポイント定型約款の改廃)第13条 本約款を変更する場合、一定の猶予期間を設けた後に、新しい運用ルールを適用するものとする。2 本約款の変更にともない、ポイント付与率の減少、ポイント有効期限の短縮、ポイント使用時交換レートの減少等が発生する場合には、予告期間において組合員への周知を図るものとする。3 この約款の改廃は常勤理事会にて議決する。(附則)この約款は、2020年3月30日制定、同日より施行する。2 夕食宅配(夕食宅配ぷらすメニュー含)並びに健康介護食、健康管理食宅配のサービスの提供を以下、「配食事業」といいます。3 生協は利用者がこの約款等(配食サービスご利用登録説明資料)を承諾し、かつ、これに同意したとき、利用を認めるものとします。(サービス内容)第2条 生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者)に対して、夕食宅配は年末年始及び祝祭日を除く毎週月曜日から金曜日の基本18時までに、利用者が指定したコースによるお弁当又はおかず(以下総称して「夕食」といいます)を生協加入時のご登録住所のみ(別住所は基本、お届け不可)にお届けします。(このサービスを本規程で「夕食宅配」といいます)  健康介護・管理食宅配は毎週土曜日に宅配便にて利用者が指定したコースによるおかずセット、またはごはん付きセット(以下総称して「介護・管理食」といいます)を生協の加入時のご登録住所のみ(別住所は基本、お届け不可)にお届けします。(このサービスを本規定で「健康介護・管理食宅配」といいます)2 コース及びメニューは配食事業で定めたメニューをご利用登録時または適宜ご案内し、利用者の意向にあった商品の提供を行います。  夕食宅配サービスでは夕食宅配利用者限定で夕食宅配ぷらすメニュー、週末用冷凍おかず等のサイドメニュー(以下総称して「夕食ぷらすメニュー」といいます)のお届けを希望者に行うものとする。ただし、夕食ぷらすメニューのみのお届けは行いません。  健康介護・管理食宅配サービスは食事療法による利用希望の場合は献立表(設定栄養価)を基に主治医または栄養士にご相談し、利用コースを決定するものとする。3 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により配食事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。(利用登録)第3条 組合員になろうとするときは、生協加入申込書兼口座登録変更申込書(以下、「加入書兼口座申込書」といいます)にてお申込みをしていただき、前条に定める配食事業のサービスを利用することができます。その際、商品等の代金の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。また、配食事業以外の登録組合員で利用を希望される場合も同様に商品等の代金等の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要になるため加入書兼口座申込書等をご提出いただきます。■ 宅配ポイント定型約款(目的)第1条 生活協同組合コープいしかわ(以下、「生協」)は、本約款に則り、組合■ コープいしかわ 配食事業定型約款(目的・適用)第1条 この配食事業定型約款(以下、「約款」といいます)は、コープいしかわが(以下、「生協」といいます)配食事業の商品利用、サービス(以下「配食事業の商品利用」を併せて「利用」といいます)を行い、利用者等がそれらの利用代金を支払うことの基本的なルールを定めています。

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