COOP GUIDE2024
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33合ンセルできます。そのほか、eフレンズによる注文は、eフレンズによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。(利用制限)第5条 利用者は、転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。2 20歳未満の利用者による酒類の購入はできません。3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。① 1回あたりの利用金額及び月度の利用金額が、次項に規定する利用金額の② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断し4 生協の宅配事業の利用金額は原則として次の通りに定めます。ただし、法人等の利用については除外します。① 初回利用から3ヶ月以内の利用者については1回あたりの利用金額は、2万円(税込)までとします。これを超える利用をご希望される場合、あらかじめ生協にご相談下さい。② 初回利用から3ヶ月を超える利用者については月度の利用金額は、50万5 生協は、前項の規定の利用金額を超える又はその恐れがあると判断したとき、第14条第1項、第15条、第16条の規定にかかわらず、請求、お支払その他の対応を行うことができます。また、利用者に通知の上、第17条第1項②を適用することができます。(利用停止・登録解除)第6条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。① 利用停止 …… 宅配事業の利用登録を維持したまま、宅配の商品カタログ② 登録解除 …… 宅配事業の利用登録を抹消すること2 宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。① 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたこと② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合③ 法定代理人の同意を得て加入した未成年の利用者や高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合④ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出が⑤ 第7条第1項で定める班(グループ)配達の利用において、グループの人数が2名未満となり、同項に定める他の配達方式への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合⑥ 商品代金等の未払いにより第17条第1項①に該当した場合⑦ 第3条第5項各号に該当する場合その他宅配事業の継続的利用に関して生4 前項のほか、利用金額が第5条第4項で規定する利用限度額に達した場合も、商品カタログ等の配布や商品の注文を停止する場合があります。5 第3条第5項第1号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協はただちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとしてただちに全ての債務の履行を請求できるものとします。① 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合② 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合③ 商品等の代金等の未払いにより第17条第1項①に該当した場合④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合⑤ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす⑥ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場⑧ 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合⑨ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた⑩ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合限度を超えることとなる注文を受けた場合た場合円(税込)までとします。の配布の停止、注文の受付の停止、商品のお届けを停止することが判明した場合あり、利用者に連絡しても登録口座を変更いただけなかった場合協が適切でないと認めた場合事業上の重要な変更があった場合立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合場合(商品等のお届け)第7条 商品等の配達方式は、利用者個人別にお届けする「個人配達」、2名以上の利用者によるグループの分を一括してお届けする「班(グループ)配達」の2通りがあります。2 商品等の配達場所は次の3通りです。① 個人配達(各利用者のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)② 班(グループ)配達(グループで定めた利用者のご自宅またはそれに準ずる場所、職場に配達する方式)③ 宅配ステーション配達(生協があらかじめ利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)3 生協は、利用登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を生協が決定し、利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。4 生協は、配達方式・配達場所に応じて、別表に定める宅配料(基本料を含む。(以下「宅配料」といいます))を申し受けます。別表についてはコープガイドブック、コープいしかわホームページに掲載をします。5 個人配達・班配達の場合は、各利用者が商品等を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品等を留め置いた場合は、その時)に商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。6 宅配ステーション配達の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。7 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。(お届け明細書および請求書)第8条 生協は、商品等のお届けと併せてお届け明細書をお届けします。請求書については月1回、月ごとの請求額をまとめて発行し、商品等の配達時にお届けします。(商品等のお届けができない場合)第9条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供から2週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。4 前三項による対応について、生協は原則として前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。(お届けした商品等に問題がある場合)第10条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金等の返金等を行います。2 前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からのご連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。3 前二項による対応について、生協は、商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前二項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。(利用者のご都合による返品)第11条 前条に定める場合を除き、その他の返品の運用については別表にて定めます。別表についてはコープガイドブック、コープいしかわホームページに掲載をします。2 前一項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。3 前二項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。(ポイント)第12条 生協は、宅配事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の定めたルールにしたがってこれを利用することができます。

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