COOP GUIDE2024
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2 生協は利用者がこの約款等を承諾し、かつ、これに同意したとき、利用を認めるものとします。(サービス内容)第2条 生協は、利用者(次条により利用登録を行った利用名義者(法人等を含む))に対して、基本的に週1回、商品カタログ及び注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票類(以下、「商品等」といいます)を配達します。2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために宅配事業の仕組みを利用することができます。① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に② 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当③ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内し3 前項の②及び③に係る金銭の収受については、この約款の第13条、第14条の定めるところによります。4 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。ただし、8週連続でご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。5 利用者は、別途の登録によりWEB注文システム(以下、「eフレンズ」といいます)を利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、eフレンズの利用は可能です。6 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。(利用登録)第3条 組合員になろうとするときは、生協加入申込書兼口座登録変更申込書(以下、「加入書兼口座申込書」といいます)にてお申込みをしていただき、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、商品等の代金及び宅配料等その他(以下、「代金等」といいます)の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。また、宅配事業以外の登録組合員で利用を希望される場合も同様に商品等の代金等の引落しに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要になるため加入書兼口座申込書等をご提出いただきます。2 この宅配事業の注文者は、登録を行った組合員の名前で注文しなければならない。ただし、生協が認めた場合、この限りとはしません。この手続きにおいて、組合員本人確認のため身分証明書(運転免許証、健康保険証等)のご提示を求めることができます。3 未成年者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用登録を行わなければならず、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。4 前二項の規定にかかわらず、次の場合には利用登録をお断りすることがあります。① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場② この約款等に定める生協の宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービス5 生協は、法人等の利用について、教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合に限り、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用登録を受け付けることにより、前条に定める宅配事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。また、利用については、以下のルールに基づき対応していきます。① 申込みされた利用登録(事由)の内容と利用実態に相違がある場合、または宅配の運営上不適切な事態が予想されると生協が判断した場合は、受注32関する資料をお届けします)します)た募金先にお渡しします)合など、代金のお支払いに不安がある場合なサービス利用が困難と想定される場合の円滑な提供に支障が想定される場合またはお届けを停止することがあります。② 利用登録の手続きは、利用登録申込書を必ず提出するものとし、生協は提出された書類を審査し、員外利用の登録を行います。(利用条件を満たさない場合は、利用登録を行えない場合があります)③ 利用の手段は、組合員が利用している宅配カタログを同様の仕組みで利用し、週1回の配送手数料は無料とします。④ 法人等が代表者を変更する場合は、速やかに変更手続きを行うものとします。⑤ 支払方法は口座振替による利用を基本とします。法人等は利用高に応じて付与されるポイント制度の対象となります。⑥ この員外利用にあたっては、1年に一度登録の更新(確認)をしていただきます。⑦ 法人等が以下の⑧~⑫の事由に該当した場合は、生協は員外利用の登録をただちに解除及び取り消しをすることができます。⑧ 法人等が事業の認可を取り消された場合もしくはその事業で行政処分を受けたとき。⑨ 行政庁が員外利用の施設として不適当と認めたとき。⑩ 破産、民事再生等の申立など、信用上に重大な変化があったとき。⑪ 申込書の記載に虚偽があったとき。⑫ 生協の行う事業の妨げになる行為を行ったとき。6 加入書兼口座申込書の口座名義人は、利用者又は同一世帯とみなされる者の口座を優先して登録するものとします。なお、生協は、利用者名と口座名義人が異なる場合、利用者の責任で口座名義人の承諾を得ているものとし、取扱います。この場合、名義人からの異議については、利用登録を行った者が責任をもって対応します。7 生協は、組合員コード及び氏名が生協に登録されたものと確認した場合、利用者自らが利用されたものとみなします。組合員コード等の情報の管理には十分ご注意下さい。8 利用者は所定のWEBページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、eフレンズを利用することができます。eフレンズの利用に関わるルールは、この約款のほか、eフレンズ会員利用規約の定めるところによります。eフレンズ会員利用規約はコープいしかわのホームページに掲載をします。9 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。10 利用者は、届出の口座情報について、印鑑相違・番号相違その他の情報不備の通知がなされたとき、ただちに、修正等を行ない指定場所に返送しなければなりません。また、届出口座の情報変更・廃止の場合は、ただちに生協に通知し、加入書兼口座申込書を提出しなければなりません。生協は、事務スケジュールにより同申込書の手続きを行います。11 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。12 利用者は、利用その他の疑義が生じた場合、速やかに生協にご連絡・ご相談を行って下さい。(商品の注文)第4条 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします(以下④は生協が特に必要と認めた場合に限ります)。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。① 注文書(OCR注文書:生協側にてスキャナーで読み取る注文書)の提出② eフレンズを利用したインターネット注文③ 電話による注文④ FAXによる注文(専用用紙による)2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。ただし、事前登録による自動注文を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。① 注文書の提出の場合は、注文書を配達員が受領した時② eフレンズを利用したインターネット注文の場合は、eフレンズから送信される注文データを生協が受信した時② eフレンズを利用したインターネット注文の場合は、注文を受けたことを承諾する電子メールを注文者が受信した時③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時④ FAXによる注文の場合は、注文書を生協が受信した時3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。① 利用者の氏名が印字された注文書が提出された場合② 利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たeフレンズ注文データを、生協が受信した場合③ 生協が定めた方法により利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合④ 利用者の氏名を記載した注文書面をFAXで受信した場合4 利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャ約款関連■ コープいしかわ宅配事業定型約款(目的・適用)第1条 この宅配事業定型約款(以下、「約款」といいます)は、コープいしかわ(以下、「生協」といいます)が、宅配事業の商品利用、サービス(以下「宅配事業の商品利用」を併せて「利用」といいます)を行い、利用者等がそれらの利用代金を支払うことの基本的なルールを定めています。

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