ホーム >
情報開示規則
第1章 総則
(目的)
第 1 条 この規則は、定款第84条に基き、コープいしかわ(以下、「生協」という)の事業及び財務の
状況に関する情報を開示するにあたって、その基準及び範囲、手続きについて定めるものである。
(定義)
第 2 条 この規則で使用する用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)情報
生協の役職員が職務上作成し又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下
同じ)であって、生協の役職員が組織的に用いるものとして、保有しているものをいう。
(2)開示
閲覧若しくは視聴に供し又は写しを交付することをいう。
第 2 章 情報の開示
(情報開示を請求できる者)
第 3 条 この生協の組合員は、この生協に対してこの規則に定められた方法で情報の開示を請求するこ
とができる。
2 この生協の債権者は、生協法の定める範囲で、この生協に情報の開示を請求することができる。
(情報開示請求の手続き)
第 4 条 情報開示を請求しようとする者(以下、「開示請求者」という)は、生協の組合員若しくは債
権者であることを証明する書類を提示のうえ、次に掲げる次項を記載した書面(以下「開示請求書」
という)を生協に対して提出しなければならない。
(1)氏名・住所・電話番号
(2)開示を求める情報の内容
(3)情報の使用目的
(4)希望する開示の方法
2 開示請求者は、生協の主たる事務所において、生協の業務取扱時間内に閲覧、謄写、謄本、抄本を
請求することができる。
(1)組合員名簿
(2)定款及び規約
(3)理事会議事録
(4)総代会議事録
(5)決算書類
(6)会計帳簿
3 債権者は、裁判所の許可を得た場合は、その許可決定の正本を提示して、前項第3号の理事会議事
録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
4 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て前項第6号の会計帳簿を閲覧又は謄写するこ
とができる。
5 生協は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求した者に対し、相当の期間を
定めて、その補正を求めることができる。
6 この規則による情報開示の手続きの細則については、別に定める情報開示に関する細則によるもの
とする。
(情報の開示義務)
第 5 条 生協は、広報活動を通じて組合員及び社会に対し、定款の定める事業と財務の状況に関する情報
を積極的に開示することにつとめる。
2 生協は、消費生活協同組合法及び定款等で定められた情報開示に関する規定を遵守する。
3 生協は、開示請求があったときは、この規則で非開示とする情報(以下「非開示情報」という)を
除き、開示請求者に対し、情報を開示しなければならない。
(開示情報の項目)
第 6 条 前条第3項に定める情報の項目は、以下のとおりとする。
(1)組合員名簿
(2)定款及び規約
(3)理事会議事録
(4)総代会議事録
(5)決算書類
(6)会計帳簿
(情報の非開示基準)
第 7 条 生協による情報開示は、個人のプライバシーの侵害や違法行為があったり、取引上の信義誠実の
原則に違反してはならない。また、事業の円滑な遂行に障害をもたらしたり、あるいは組合員全体
の利益を損なうものであってはならない。
2 生協は、前項を踏まえ次の情報については開示しないこととする。
(1)著作権法、特許法など法令により非公開が義務づけられている事項及び契約により非公開が義務
づけられている事項
(2)犯罪の予防上必要な事項
(3)取引上守秘すべき事項
(4)合議による意思形成過程にあり、開示することで運営などに障害をもたらすおそれのある
事項
(5)開示によって事業遂行に明らかな障害をもたらすおそれのある事項、あるいは組合員全体
の利益を損なうおそれのある事項。
3 個人情報の保護に関する規則程は別にこれを定める。
4 人命尊重や災害の緊急避難などの特別な事由が有る場合は、非開示の例外とする。
(目的外使用の禁止)
第 8 条 開示請求者は、生協の事業と財務の状況に関する情報を生協の事業のために使用するもののとし、
事業以外の目的のために使用してはならない。
2 生協は、開示請求者からの情報開示請求が以下の事由に該当すると認められる相当な理由がある場
合には情報を開示しない。
(1)当該情報の請求が、目的外使用のおそれがある場合。
(2)請求された当該情報が、競業者に利用されるなど生協の事業を害するおそれがある場合。
(3)生協と紛争中又は紛争の可能性がある者から請求があった場合。
(4)暴力団の構成員又は関わりのある者から請求があった場合。
(部分開示)
第 9 条 生協は、開示請求に係る情報の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が
容易に区分して除くことができるとき、開示請求者に対して、当該部分を除いた部分につき開示し
なければならない。
(開示請求に対する措置)
第10条 生協は、開示請求に係る情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、開示請求者
に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 生協は、開示請求に係る情報の全部を開示しないとき(前条により開示請求を拒否するとき及び開
示請求に係る情報を保有していないときを含む。) は、開示しない旨の決定をし、 開示請求者に対
し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 第1項及び第2項の決定は、専務理事がこれを行う。
(開示決定の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定は(以下「開示決定等」という)は、開示請求のあった日から 30
日以内にしなければならない。但し、第4条第2項の規定により補正を求めた場合は、当該補正に
要した日数は、当該期間に算入しない。
2 生協は、事務処理上困難その他やむをえない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内
に限り延長することができる。この場合において、生協は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の
間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第12条 情報の開示は、文書、図面、写真、フィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録
については別途定める方法により行う。ただし、閲覧による情報の開示あっては、情報の保存に支
障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを
行うことができる。
(開示に関する費用負担)
第13条 生協は、開示請求者に対して、実費の範囲内において開示請求に係る手数料又は開示の実施に係
る手数料を請求することができる。
第 3 章 不服申立て
(不服申立て)
第14条 開示請求者は、部分開示又は非開示決定について不服がある場合は、理事会に対して不服申し立
てを行うことができる。
2 不服申立ての請求期間は、開示決定等の通知書を受領した日より 30 日以内とする。
3 理事会は、開示請求者から不服申立てを受理した場合は速やかに審査し開示又は非開示の決定を行
う。
4 理事会は、理事長名を以って、理事会決定と理由を遅滞なく請求者に通知しなければならない。
第 4 章 補則
(情報管理)
第15条 生協は、この規則の適正かつ円滑な運用に資するため、第6条に掲げる情報を適正に管理するも
のとする。
(担当部局)
第16条 情報開示制度の担当部局は、総合企画部とする。総合企画部は、情報開示請求の窓口としての役
割を担う。
(解釈上の疑義)
第17条 この規則の解釈上の疑義は、理事会が決定する。
(改廃)
第18条 この規則の改廃はに理事会において行う。


